1952-03-25 第13回国会 参議院 運輸委員会 第12号 旧法が施行されました昭和二十四年四月一日以前の船舶の国家使用の形態は、いわゆる裸よう船契約と称するものでありまして、国家は船舶の使用料を船舶所有者に支払い、船員の給与その他船舶の運航経費等はすべて国家の負担であつたのでありますが、昭和二十四年四月一日から定期よう船契約へ切替えまして、船舶運営会は、戦時海運管理令に基く裸船舶の国家使用を解除し同時に船舶運航管理令により船舶所有者とあらたに定期よう船契約 村上義一